本から学べること
年109.5%を超えると貸主は例外なく刑罰を受ける(賃貸業者は10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金・出資法5条3項)
貸金業者がこれを超える金利で貸金契約をすると、その契約全部が無効になる(賃金業法42条)
貸金業者以外のものでも、これを超える金利を取ると刑罰を受ける(出資法5条1項)
年20%を超えると貸金業者は刑罰を受ける(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金・出資法5条2項)
日賦貸金業者の改正前の上限金利:54.75%
一般の貸金業者の改正前の上限金利:29.2%
利息制限法上の延滞利息の上限金利(ただし貸金業者は一律20%まで)- 行政処分の対象になる
(平成22年6月18日から上限金利は年20%に引き下げられました。)
「払いすぎた借金を取り戻すならこの一冊」 弁護士 岡林俊夫著 より抜粋
過去の借金が今清算できるかも
諦めてしまった過去の借金ありませんか?
上記の通り、金利の計算が出来ず諦めた方、正当な理由なく貸金業者に支払いをしている可能性が高いです。
「正当な理由」とは、消費者金融側と消費側では全く逆の意味になるので、わかりにくいかもしれません。
例えば消費した私の例で考えられる事は
・日々の生活に追われていてきちんと利息を計算できなかった・・・
・利息が高いけど、生活優先で支払いをした・・・
・死ぬほど働いてためたお金を借金返済に充てた・・・
などなどです。(;´∀`)
人それぞれに理由が違うかもしれませんが、一般市民には、弁護士を雇って利息を払いすぎているかどうか?
を調べるところまでなかなか気が回せなかったりしますよね。
普段の生活で弁護士と関わることなんてありませんし、皇室の一件で弁護士のイメージが良くないのもあるかもしれません。
どの弁護士を信頼すればいいのか、わからない方も少ないくないでしょう。
しかし近年は法律についても「ChatGPT」で詳しく教えてくれるので、独学で法律にも詳しくなれます。
頼れる、自分に合う弁護士もネットで事細かく探せば必ず見つかるでしょう。
だから今こそ、自分の過去の借金を清算したり見直す必要がある!という事に気づかなければなりません。
行動しないと始まらない
ここまでお読みいただきありがとうございます。
ネット詐欺が横行している世の中です。消費者金融も毎日のように宣伝して、借りてくれる人を探しています。
もしもあなた様が苦しんでいるのであれば、ぜひ本を読んで頂き、納得した上で実践することが大切です。
どうすれば良いか分からない状態であったとしても、まずはモヤモヤした気持ちを思い出して
実際に過去に支払った過払い金の明細書をマイページで確認してみるといいですね。
マイページにログインできないのであれば、パスワードを再発行したり、消費者金融に問い合わせしてみましょう。
消費者金融にも心の清い従業員は在籍しています。一部の宣伝は商売でやらされているだけです。
本を読むと弁護士に頼むのが先だと思い勝ちですが、弁護士に頼んでからでは、余分なお金も発生しかねません。
まずは自分で清算してみるのが一番です。
忙しくて、後回しにしてしまいたくなる気持ち、痛いほどわかります。。しかしそこは自分を守る為!
いますぐ取り掛かっていきましょうね!
陰ながらあなたの大成幸をお祈りしています♡
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